ボク、元気に、ちょびっとづつ、ミルク飲んでるでち。
(ちょびっとじゃなくて~!ぐびぐび飲め!・・・かあちゃんのように・・・)
そ、それは、無理でち・・・。あんなのは、無理でち・・・。
(あんなのって、どんなんじゃ~、こら!)
先日、お話した「がっちゃん地域」にポスティングした内容です。
二本松アニマルポリスから引用・編集させて頂きました。
もし、地域猫に対して、無責任な餌やり・虐待・避妊去勢の怠り等に使えたら、使って下さい。
<地域猫活動の公益性について>猫を好きか嫌いか、迷惑かどうかで論じると水掛け論になりますので、合憲(国の最高法は、日本国憲法)かどうかで判断していきましょう。
地域猫活動は「一代限りの給餌」で、公益活動です。地域猫活動とは、猫を好き嫌いに関係なく、フン始末も含めて、地域社会の皆で役割分担をして、給餌給水・避妊去勢をし、ホームレス猫を減らしていく公益活動のことで、合憲合法且つ道義的にホームレス猫を減らしていきます。
この活動への参加を強制は致しませんが、妨害を許す法的根拠はありません。
ご理解頂きたいのは、猫がわざと人を困らせようとしている事はなく、猫も一生懸命生きているだけですので、猫自身に罪があるのではありません。
また、地域猫を減らす為に動いているボランティアに罪や責任があるのではないのです。
これは、地域の社会問題として皆で協力し合って、解決すべき問題です。
ホームレス猫を追い払うだけ(違憲・違法)では、猫は減りませんし、給餌者が隠れて給餌するような状況では、避妊去勢の為の捕獲器を置くこともままならず、猫は減りません。
猫にはテリトリーがありますので、現在の給餌場所から20m以上移動させると、餌にありつけずに死に至る可能性が極めて高いのです。
給餌妨害によって猫をほかの場所へ追い払うのは、実質、餓死推進(虐待)にあたり、毒餌を撒いたり、殺虫剤をかけたり、捕獲して捨てたりする事も、下記
「動物の愛護及び管理に関する法律」により、処分の対象になります。
第5章 罰則
第27条
① 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
② 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、30万円以下の罰金に処する。
③ 愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。
④ 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に揚げる動物をいう。
1 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 前号に揚げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの東京都環境衛生課動物管理係も地域猫活動の公益性を認め、取り組んでいますし、国(環境省)も推進しています。給餌妨害・虐待・処分によって猫を減らすのは、違憲・違法です。
近年、命を軽視する兆候が多い中、命を思いやる子供たち育成の為にも、地域猫活動へのご理解・ご協力をお願いしたいと思います。尚、不幸なホームレス猫や野犬をなくす為に、飼い犬・飼い猫への避妊去勢を受けさせなくてはいけない事はいうまでもありません。犬猫を問わず、野良ができる原因は飼い主が避妊去勢手術をしないことにあります。(いわゆる人間側に責任があります)
地域猫を減らしていく為に、命に対する地域の皆様の深いご理解と、
温かいご協力をお願い致します。今回の捕獲・避妊・去勢実施に関しては、大田区役所に届出済です。
捕獲・避妊・去勢実施: 動物愛護団体「ピースキャッツ」
東京都動物愛護推進委員: ○○○○
連絡先: かっくん(文書では、ちゃんと本名と電話番号を記載しましたよ~)
以上です。
罪もなく、ただ一生懸命生きている犬猫達に、
虐待は許しません!!!ボクは、生まれてきちゃいけなかったでちか・・・?
(ううん、生まれてきてくれて、ありがとうね♡たくさんの事、教えてくれて、ありがとうね♡)
がっちゃんは世界でたった一つの大切な命。
他の子達も、たった一つの命。
同じ命は、二つはない。
がっちゃんに、生まれてきて良かったんだよ、
の応援ポッチをお願いします~♪
(私もちゃんと言って聞かせるけれど・・・)